1949-05-14 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第27号
あの東條軍閥の下において戰爭経済を遂行する一つの重要な武器としての金融統制をやるために作られた日本銀行というものが、その日本銀行法の第一條及び第二條がこの改正法律案においては問題になつておらないのであります。御参考のためにそれを読んで見ますと、こういうことであります。
あの東條軍閥の下において戰爭経済を遂行する一つの重要な武器としての金融統制をやるために作られた日本銀行というものが、その日本銀行法の第一條及び第二條がこの改正法律案においては問題になつておらないのであります。御参考のためにそれを読んで見ますと、こういうことであります。
しかしながら統制経済の励行は、取締りのみによつては十分効果を上げ得ないということは、戰爭経済当時からの実績によりましても明らかなのでありまして、励行をはかるためには、どうしても新たなる構想を持つた官廳が必要とせられることになつたわけであります。終戰当時の檢察廳に——その当時は檢事局でありますが、各警察から送られる経済違反者の人数が、大体全國で二十万人だと承知しております。
しかしながら戰爭経済から平和経済の移行過程といたしまして、あらゆる方面にわたつて自由公正なる競爭がなし得られるかどうか、これは非常な疑問があると思います。從つて戰時経済から平和経済への移行過程といたしまして、たとえ臨時的にもせよ、一つの統制経済方式が採用されなければならぬ、これが現在施行されておるところの公團であると私は思います。
初めにお話がございました点については、ただいま栗栖長官から答弁がございましたが、とにかく戰爭から敗戰の間における非常な混乱期にあたつて、ずいぶん苦労しながら対処せられた内閣があり、その次には、戰爭経済から平和経済への切替え、これに伴う非常にドラステイツクな軍事補償打切り等の問題に対処せられて、相当苦労せられた内閣もある。
また一面戰爭の前でありまして、いわゆる戰爭経済にはいつておらないときでありますので、現在から振返つてみまして、日本経済が一應安定しておつたであろうと思われます時期は、最近におきまして九年、十年、十一年ごろが最もその時期にふさわしいというふうな考え方から、九年、十年、十一年がとられているわけであります。